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2011.04.09
気になるブログがありました
少しでも 広める事ができるならと思いブログにコピーして 貼ります
女性の応援団長、安田まゆみの公式ブログ
2011年04月06日大災害でご両親を亡くした子どもたちの保険金請求がとても困難ですみなさま こんにちは。
マネーセラピストの安田です。
これをお読みのみなさま
最後まで読んで、是非、お力を貸してください。
(文章が下手で長いですが、お願いします)
3月11日の大震災のあと、
テレビで流される映像や新聞記事をみて、
こころふさがれる思いでいっぱいになりました。
自分に何ができるだろうと考えて、
今まで行動してきました。
さいたまスーパーアリーナへ行って
女性の聞き取りにも行きました。
詳しくは、メルマガに書きましたので
あとで、そちらをお読みいただければと思います。
(後日、ブログにも再掲しますけど)
「避難してきた女性達から学ぶこと」
いま、一番気になっているのは、
大震災で親を失った子どもたちの保険金の請求です。
以下に書いたように説明するのも大変なほど
カンタンには、請求できません。
前途はとても多難!なんです。
生命保険は「請求しないと保険金は払わない」というのが原則です。
ですから、小さな子どもであっても
保険請求をしないと、親が入っていた保険の
保険金は支払われません。
今回、生命保険会社は
1.通常の免責事由をやめて、地震や津波によって
亡くなった人がたくさん出たにもかかわらず、
死亡保険金を満額払うと決めたこと
2.通常、契約の決まりでは
保険料が払えないと2ヶ月で
失効(契約がなくなってしまう)するところを
6ヶ月に延長したこと
3.生命保険協会を通じて、家族が、
どこの保険会社に契約をしたのかという
保険契約の照会をはじめたこと
「災害地域生保契約照会センター」平日9時から17時まで
0120―001731
など、いち早く表明、行動したことは
本当に素晴らしいと思います。
受取人であれば、保険証券が手元になくても
死亡保険金請求ができるようにしている保険会社が多く、
それも心強いことです。
海難事故等での行方不明者の場合は、
通常は1年経たないと推定死亡宣告
(死亡と認められる)されないのですが、
今回は、特別立法で、3ヶ月になりそうです。
これで、家族が行方不明で死亡が確認されない人であっても
自治体で死亡確認をしてもらえれば
保険料(掛け金)も払えない状態が続いても
6ヶ月以内に請求をすれば、
保険金が手に入ります。
ただし、保険料も払わず(払えない状態ですが)
6ヶ月の間に請求をしなければ
せっかく今まで払ってきた、「家族に残すための保険」は
失効します
*4月7日追記
通常は猶予期間が終われば
失効になりますが、
今回は、猶予されている期間のなかで
死亡したことがわかれば、
保険金は払ってもらえます。
安心してください。
ただし、指名された受取人で無い場合は、
法定相続人であることを
証明しなければならないようです。
親を失った未成年の子どもはどうでしょうか?
生命保険協会の開設した契約照会センターでは、
「未成年者の孤児の場合は、親権者を立ててください。
その方からの請求ならば、
契約照会をします」と回答していました。
(4月6日現在)
「親権者」とは親のことです。
親を亡くしているのに?どういうことでしょうか?
では、どのようにするのかと聞いたところ
「裁判所で聞いてくれとのこと」。
これはおかしいと思い、
友人の弁護士に聞いたところ、「ありえない!」と。
そこで友人にセンターに電話をしてもらい
両親をなくしているのだから
「未成年後見」の間違いではないかと
指摘してもらったところ、「調べます」とのこと。
折り返しの回答は
「未成年後見人か又は正式に委任している弁護士」
ならば照会に応じるとのこと。
ということで、生命保険協会も迷走していたようです。
う~ん、前途は多難だ!
さて、それでは、両親をなくした子どもが
未成年後見を申請するには、どうするのか。
調べると
子どもの住所地を管轄する
家庭裁判所に申請をしなくてはなりません。
岩手に住んでいた両親をなくされたお子さんが
北海道の親戚に引き取られたとすると
北海道の家庭裁判所ではなく、
通常は岩手のその地域の家庭裁判所まで
出向かなくてはなりません。
未確認ですが、事情を話せば今住んでいるところでも
できそうだという話も聞きました。
事情を考慮してくれるとありがたいですね。
両親が行方不明の場合は、
推定死亡が出る3ヶ月を待って、
それから地元の家庭裁判所に申請をすることになります。
(待たなくてもできる、という弁護士さんもいますけど
未確認です*4月7日追記)
申請にはたいしてお金がかかりませんが、
書類が結構多いです。
簡便にできる、という弁護士もいますのですが、
一応、裁判所のHPに書かれている必要な書類をみると
子どもの戸籍謄本、住民票、
後見人になる人(候補者)の戸籍までは
難しくありませんが、
無くなった両親のそれぞれの除籍謄本や
改製原戸籍が
必要になります。
申請書も上申書などで事情を書いておけばよいようですが
速やかに申請を許可してもらわなければ、
ここでも時間ばかりが過ぎていきます。
(´-д-;`)
何とか申請が通り、親戚の方が正式に
未成年後見人に選任されてから、
やっと生保契約照会センターに電話することが
できるのです。
(やれやれ)
照会センターに問い合わせて
探しだしてもらうのには、
今現在、3週間ほどかかるといいます。
この大震災でご両親をなくした子どもが
親が残した大切な保険金を手にするまでには
このようなことを経なくてはなりません。
ふぅ。
書いているだけで、くたびれます。
例えば、
孫を引き取った70過ぎの
おばあちゃんが一人で
ここまでできるかなぁ?
どう思われますか?
私には、1歳未満の孫がいますが、
例えば、被災地に住んでいて今回の災害に遭い
孫だけが生き残ったときはどうなるでしょうか?
私は事業をしているので、生命保険をしっかり掛けています。
私の母も死に
受取人の夫が死に、未婚の娘が死に
息子も配偶者も死んでしまったときに、
残されたのが、その孫だったとします。
孫を引き取った人は
息子の保険は探すと思われますが
私の保険まで探すと思いますか?
私の保険はどうなるのでしょうか?
どうしたらよいのでしょうか?
私は保険会社に行動を起こしてもらいたいと思います。
生命保険会社は
「保険請求をしないと保険金を払いませんよ」という原則の上に
胡坐をかいて
保険金請求を「待っている(受身)」のではなく、
被災地域の被災者の安否確認を
生命保険会社が自らが積極的にしにいくという
行動を起こして欲しいと切に願います!!!
保険会社には、たくさんの営業社員がいますよね。
その人たちを全国から動員してでも
やって欲しいです。
そんなことをしたら、
新規の保険契約は少なくなってしまうから
やらないのだと思いますけど、
今回の場合、そのようなことを
考えないで、契約者を大切にして欲しいと思います。
保険は「残された家族のための愛情」です。
それを消しさって欲しくないです。
確かに保険契約をした時の担当者が
自分の契約者の安否を探せばよいのかもしれません。
避難所をめぐって
契約者を探し歩いている
ある保険会社の代理店がいることは知っています。
自分も被災されているのに。
素晴らしい行動です。
地元の営業担当者だった人の中には、
今回の災害で亡くなった人もいるでしょうし、
廃業されたりしているかもしれません。
保険の保全は、本社扱いと言って
担当者のいなくなった保険契約も
最近では増えている傾向にあります。
とすれば、担当者任せでは無く、
保険会社自体が契約者の安否確認の
行動を起こすべきだと思うのです。
そこで、ここまでお読みいただいた皆様へのお願いです。
ツイッターやブログ、フェイスブック等で、
各保険会社に対して
被災地の契約者の安否確認や法定相続人を
探す努力をして欲しいと
訴えてください。
受身ではなく、行動を起こして!と。
団体を組織している方は、
是非、各生命保険会社に申し入れをして
くださいませんか。
また、発言が社会的に影響を持つ人をご存知の方は
その方に、このことを知らせて
保険会社に働きかけをしてくれるよう
お願いしてください。
同時に被災者の方に向けて
保険金請求をすることを忘れないようにと
書いてくださいませんか。
どこの保険会社かわからなくても大丈夫だから、と。
とりあえず生命保険協会の「契約照会センター」に
電話するように伝えてください。
(迷走している部分もありますが、ないよりは・・・)
特にお子さんだけが残されたご家族をご存知の方は、
いまは、考えられないかもしれませんが、
是非、早めに行動を起こすことを伝えてあげてください。
各地の裁判所はこちら未
成年後見人の手続はこちら
この災害での申請について弁護士に相談したいときには
「法テラス」に電話して相談してもいいかもしれません。
0120-366-556(フリーダイヤル)
家庭裁判所でもこの大災害での未成年後見の手続については
通常よりも早く、簡便に選任をするなど特例措置を
講じる予定があるかについては
弁護士を通じて、詳しい情報を集めているところです。
カンタンにできるとうれしいですよね。
最後のお願いです(選挙じゃないですけど)
このブログにリンクを張ってください。
多くの方に読んでもらいたいのです。
又は、前文を引用して(安田のブログからであることを明記して)
あなたのブログに載せて下さいませんか。
小さな声でも集まれば、
動かす力になるかもしれません。
マスコミも動いてくれれば
力になりますよね。
みなさま、よろしくお願いいたします。\(~o~)/
いまこそ、マネーセラピストやら、
ファイナンシャルプランナーの出番だと思います。
「知らなくて損をしてしまう人」を
だしたくない!
そう言う思いで
私はこれからも行動をしています。
支援団体を通じて、
被災者の自治体や学校で
保険金の請求の大事さを話す機会をえら得るように
たのんでいます。
心ある仲間と共に
私の知識や知恵を
必要としている人に届けていきますね。
災害支援団体の方は是非、ご協力ください。
お声かけていただければ、
無料相談会や説明会に馳せ参じます。
最後まで、お読みいただきまして、
本当にありがとうございました。
*4月7日追記
昨日は、失効すると死亡保険金は払われないという
間違った記述をいたしました。
訂正してお詫びいたいます。
確認した保険会社の回答を
鵜呑みにしてしまったのです。
その後複数の保険会社の確認で
回答が間違っていることがわかりました。
十分な確認をせずに記述してしまったことを
深く反省しております。
*4月8日追記
保険会社各社の対応はマチマチです。
請求の時効は通常は3年ですが、
それ以後も請求を受けるという保険会社も
出てきています。
また、ある保険会社では、
契約者の安否確認を出向いてしている、という話も聞きました。
ネットの保険会社も
死亡された方の名簿とと契約者の照会を
検討しているということです。
良いニュースが次々と出てきますね。
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2011年04月06日大災害でご両親を亡くした子どもたちの保険金請求がとても困難ですみなさま こんにちは。
マネーセラピストの安田です。
これをお読みのみなさま
最後まで読んで、是非、お力を貸してください。
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3月11日の大震災のあと、
テレビで流される映像や新聞記事をみて、
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「避難してきた女性達から学ぶこと」
いま、一番気になっているのは、
大震災で親を失った子どもたちの保険金の請求です。
以下に書いたように説明するのも大変なほど
カンタンには、請求できません。
前途はとても多難!なんです。
生命保険は「請求しないと保険金は払わない」というのが原則です。
ですから、小さな子どもであっても
保険請求をしないと、親が入っていた保険の
保険金は支払われません。
今回、生命保険会社は
1.通常の免責事由をやめて、地震や津波によって
亡くなった人がたくさん出たにもかかわらず、
死亡保険金を満額払うと決めたこと
2.通常、契約の決まりでは
保険料が払えないと2ヶ月で
失効(契約がなくなってしまう)するところを
6ヶ月に延長したこと
3.生命保険協会を通じて、家族が、
どこの保険会社に契約をしたのかという
保険契約の照会をはじめたこと
「災害地域生保契約照会センター」平日9時から17時まで
0120―001731
など、いち早く表明、行動したことは
本当に素晴らしいと思います。
受取人であれば、保険証券が手元になくても
死亡保険金請求ができるようにしている保険会社が多く、
それも心強いことです。
海難事故等での行方不明者の場合は、
通常は1年経たないと推定死亡宣告
(死亡と認められる)されないのですが、
今回は、特別立法で、3ヶ月になりそうです。
これで、家族が行方不明で死亡が確認されない人であっても
自治体で死亡確認をしてもらえれば
保険料(掛け金)も払えない状態が続いても
6ヶ月以内に請求をすれば、
保険金が手に入ります。
ただし、保険料も払わず(払えない状態ですが)
6ヶ月の間に請求をしなければ
せっかく今まで払ってきた、「家族に残すための保険」は
失効します
*4月7日追記
通常は猶予期間が終われば
失効になりますが、
今回は、猶予されている期間のなかで
死亡したことがわかれば、
保険金は払ってもらえます。
安心してください。
ただし、指名された受取人で無い場合は、
法定相続人であることを
証明しなければならないようです。
親を失った未成年の子どもはどうでしょうか?
生命保険協会の開設した契約照会センターでは、
「未成年者の孤児の場合は、親権者を立ててください。
その方からの請求ならば、
契約照会をします」と回答していました。
(4月6日現在)
「親権者」とは親のことです。
親を亡くしているのに?どういうことでしょうか?
では、どのようにするのかと聞いたところ
「裁判所で聞いてくれとのこと」。
これはおかしいと思い、
友人の弁護士に聞いたところ、「ありえない!」と。
そこで友人にセンターに電話をしてもらい
両親をなくしているのだから
「未成年後見」の間違いではないかと
指摘してもらったところ、「調べます」とのこと。
折り返しの回答は
「未成年後見人か又は正式に委任している弁護士」
ならば照会に応じるとのこと。
ということで、生命保険協会も迷走していたようです。
う~ん、前途は多難だ!
さて、それでは、両親をなくした子どもが
未成年後見を申請するには、どうするのか。
調べると
子どもの住所地を管轄する
家庭裁判所に申請をしなくてはなりません。
岩手に住んでいた両親をなくされたお子さんが
北海道の親戚に引き取られたとすると
北海道の家庭裁判所ではなく、
通常は岩手のその地域の家庭裁判所まで
出向かなくてはなりません。
未確認ですが、事情を話せば今住んでいるところでも
できそうだという話も聞きました。
事情を考慮してくれるとありがたいですね。
両親が行方不明の場合は、
推定死亡が出る3ヶ月を待って、
それから地元の家庭裁判所に申請をすることになります。
(待たなくてもできる、という弁護士さんもいますけど
未確認です*4月7日追記)
申請にはたいしてお金がかかりませんが、
書類が結構多いです。
簡便にできる、という弁護士もいますのですが、
一応、裁判所のHPに書かれている必要な書類をみると
子どもの戸籍謄本、住民票、
後見人になる人(候補者)の戸籍までは
難しくありませんが、
無くなった両親のそれぞれの除籍謄本や
改製原戸籍が
必要になります。
申請書も上申書などで事情を書いておけばよいようですが
速やかに申請を許可してもらわなければ、
ここでも時間ばかりが過ぎていきます。
(´-д-;`)
何とか申請が通り、親戚の方が正式に
未成年後見人に選任されてから、
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できるのです。
(やれやれ)
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探しだしてもらうのには、
今現在、3週間ほどかかるといいます。
この大震災でご両親をなくした子どもが
親が残した大切な保険金を手にするまでには
このようなことを経なくてはなりません。
ふぅ。
書いているだけで、くたびれます。
例えば、
孫を引き取った70過ぎの
おばあちゃんが一人で
ここまでできるかなぁ?
どう思われますか?
私には、1歳未満の孫がいますが、
例えば、被災地に住んでいて今回の災害に遭い
孫だけが生き残ったときはどうなるでしょうか?
私は事業をしているので、生命保険をしっかり掛けています。
私の母も死に
受取人の夫が死に、未婚の娘が死に
息子も配偶者も死んでしまったときに、
残されたのが、その孫だったとします。
孫を引き取った人は
息子の保険は探すと思われますが
私の保険まで探すと思いますか?
私の保険はどうなるのでしょうか?
どうしたらよいのでしょうか?
私は保険会社に行動を起こしてもらいたいと思います。
生命保険会社は
「保険請求をしないと保険金を払いませんよ」という原則の上に
胡坐をかいて
保険金請求を「待っている(受身)」のではなく、
被災地域の被災者の安否確認を
生命保険会社が自らが積極的にしにいくという
行動を起こして欲しいと切に願います!!!
保険会社には、たくさんの営業社員がいますよね。
その人たちを全国から動員してでも
やって欲しいです。
そんなことをしたら、
新規の保険契約は少なくなってしまうから
やらないのだと思いますけど、
今回の場合、そのようなことを
考えないで、契約者を大切にして欲しいと思います。
保険は「残された家族のための愛情」です。
それを消しさって欲しくないです。
確かに保険契約をした時の担当者が
自分の契約者の安否を探せばよいのかもしれません。
避難所をめぐって
契約者を探し歩いている
ある保険会社の代理店がいることは知っています。
自分も被災されているのに。
素晴らしい行動です。
地元の営業担当者だった人の中には、
今回の災害で亡くなった人もいるでしょうし、
廃業されたりしているかもしれません。
保険の保全は、本社扱いと言って
担当者のいなくなった保険契約も
最近では増えている傾向にあります。
とすれば、担当者任せでは無く、
保険会社自体が契約者の安否確認の
行動を起こすべきだと思うのです。
そこで、ここまでお読みいただいた皆様へのお願いです。
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被災地の契約者の安否確認や法定相続人を
探す努力をして欲しいと
訴えてください。
受身ではなく、行動を起こして!と。
団体を組織している方は、
是非、各生命保険会社に申し入れをして
くださいませんか。
また、発言が社会的に影響を持つ人をご存知の方は
その方に、このことを知らせて
保険会社に働きかけをしてくれるよう
お願いしてください。
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特にお子さんだけが残されたご家族をご存知の方は、
いまは、考えられないかもしれませんが、
是非、早めに行動を起こすことを伝えてあげてください。
各地の裁判所はこちら未
成年後見人の手続はこちら
この災害での申請について弁護士に相談したいときには
「法テラス」に電話して相談してもいいかもしれません。
0120-366-556(フリーダイヤル)
家庭裁判所でもこの大災害での未成年後見の手続については
通常よりも早く、簡便に選任をするなど特例措置を
講じる予定があるかについては
弁護士を通じて、詳しい情報を集めているところです。
カンタンにできるとうれしいですよね。
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多くの方に読んでもらいたいのです。
又は、前文を引用して(安田のブログからであることを明記して)
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動かす力になるかもしれません。
マスコミも動いてくれれば
力になりますよね。
みなさま、よろしくお願いいたします。\(~o~)/
いまこそ、マネーセラピストやら、
ファイナンシャルプランナーの出番だと思います。
「知らなくて損をしてしまう人」を
だしたくない!
そう言う思いで
私はこれからも行動をしています。
支援団体を通じて、
被災者の自治体や学校で
保険金の請求の大事さを話す機会をえら得るように
たのんでいます。
心ある仲間と共に
私の知識や知恵を
必要としている人に届けていきますね。
災害支援団体の方は是非、ご協力ください。
お声かけていただければ、
無料相談会や説明会に馳せ参じます。
最後まで、お読みいただきまして、
本当にありがとうございました。
*4月7日追記
昨日は、失効すると死亡保険金は払われないという
間違った記述をいたしました。
訂正してお詫びいたいます。
確認した保険会社の回答を
鵜呑みにしてしまったのです。
その後複数の保険会社の確認で
回答が間違っていることがわかりました。
十分な確認をせずに記述してしまったことを
深く反省しております。
*4月8日追記
保険会社各社の対応はマチマチです。
請求の時効は通常は3年ですが、
それ以後も請求を受けるという保険会社も
出てきています。
また、ある保険会社では、
契約者の安否確認を出向いてしている、という話も聞きました。
ネットの保険会社も
死亡された方の名簿とと契約者の照会を
検討しているということです。
良いニュースが次々と出てきますね。